2025年6月1日以降労働安全衛生規則が改正され、
事業者に対して熱中症対策の実施が法的に義務付けられることとなりました。
対象になるのは、WBGT28度以上または、気温31度以上の環境での作業。
連続1時間以上または、1日4時間以上の実施が見込まれる作業。
事業主に対し、具体的な熱中症対策を講じることが義務化されました。
職場に合った対応を行い、従業員の安全を第一に対策を立てることが必要になります。
当日の最高気温を知るだけでなく、その日の気温と湿度の変化を知る、
室内の気温や湿度の状況を知ることも熱中症予防に効果があります。
自分の体を知り、適切な食事、十分な睡眠をとるようにしましょう。
